確定申告をやらないと、どうなる?

こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。

年明けから継続して確定申告の記事をご覧になって頂いていますが、そろそろ、準備をしなくてはいけない時期になってきましたね。
ちょこ札幌のチャットレディの皆さんは、確定申告の準備は着々と進んでいますか?

先の記事でもご紹介させて頂きましたが、今年の確定申告の時期は、令和3年2月16日(火)から3月15日(月)までです。また、還付申告書は、令和3年2月15日(月)以前でも提出できます。

ちょこ札幌のチャットレディさんの中にも、確定申告が必要な方も数多くいらっしゃいます。ダブルワークをしている方の場合、大抵の場合、確定申告が必要になります。では、確定申告が必要であるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合、一体どのようなことが起こるのでしょうか?
これ、気になるチャットレディさんかなり多いのではないでしょうか…!

そこで今回の記事では、確定申告を行わなかったり、忘れてしまっていた場合に課せられるペナルティや、確定申告を行わなかった場合のデメリットをご紹介していきたいと思います。

1.期日を過ぎても、確定申告はできるの?

まず、期日を過ぎてしまった場合、確定申告はできるのか、ちょこ札幌のチャットレディの皆さんはわかりますか?
実は、例え期日を過ぎたとしても、確定申告は行うことができるのです。

「忙しくて間に合わなかった」「うっかりしていて、気が付いたら期日を過ぎていた」といったように期日を過ぎてしまっていたとしても、確定申告は随時受け付けているので、必要な書類などを作成して、税務署に向かいましょう。ただ、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)では、税務署での相談及び申告書の受付は行っておりませんが、一部の税務署では、2月21日(日)と2月28日(日)に限り、確定申告の相談及び申告書の受付を行っています。

2.確定申告を行わなかった場合に課せられるペナルティは?

ここでは、所得税の確定申告の申告期限に間に合わなかった場合の罰則的な税金について、ご紹介したいと思います。

締め切りの期日を過ぎても、確定申告はできます。しかし、平成28年度税制改正で加算税制度の見直しが行われ、従来よりも罰則が厳くなったので、充分に注意しましょう。

無申告加算税

無申告加算税とは、所得税の確定申告期限を一日でも過ぎてしまって、期日までに行わなかった場合、期限内に申告が無かったことに対しての罰則となる、もともとの納めるべき税金額に加算される税です。

無申告加算税は、本来納付しないといけない税額に対し、50万円までならば15%、50万円を超えた部分には、20%の割合を乗じて計算した金額となります。なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

しかし、この無申告加算税については、期限後の申告であっても、以下の条件をすべて満たした場合には、課せられません。

・その期限後申告が、法定申告期限から一ヵ月以内に自主的に行われていること。

・また、期限内申告をする意思があったと認められる場合、以下の(a)(b)のいずれに該当すること。

(a)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は、期限後申告書を提出した日)までに納付していること。

(b)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して五年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、且つ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

つまり、提出する意思があって、法定申告期限から一ヵ月以内に自主的に申告・納付するなど一定の要件を満たす場合には、課税されることはありません。

税金の納付があり、確定申告が必要な人が、確定申告をしないままでいる場合、税務署から指摘があってもなくても、期限後申告を行わなければいけないのです。

延滞税

延滞税とは、期限後申告や修正申告などで、法定申告期限を過ぎてから納めた税金がある場合の延滞利息となる税です。納付が定められた期限に遅れると、法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

確定申告の期限日の3月15日というのは、所得税及び復興特別所得税の法定納期限でもあります。そして、納付が必要な人がこの日までに税金を納めなかった場合、期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

確定申告を期日までにできなかった人の場合、期日後の確定申告書を提出した日が、所得税の納付期限日となります。申告をしたその日のうちに納税、さらには、法定納期限の翌日から申告までの日数に応じた延滞税も納めなくてはいけなくなるのです。

遅れて納めた税金に対して、法定申告期限の翌日から税金を納めた日までの期間に応じて二ヵ月以内は年2.6%、二ヵ月を超えた期間は年8.9%の割合などで日割り計算されます。

不納付加算税

不納付加算税とは、従業員などから預かった源泉所得税を、納付期限までに納付しなかった場合に課される税金です。納付額は、新たに生じた納付すべき税額の10%になります。

しかし、無申告加算税と同様、一定の場合においては、課税されない取扱いがあります。

重加算税

重加算税とは、悪質な所得隠しに対する税金です。無申告、且つ、課税逃れが悪質だと税務署に判断されれば、一般に納税額の40%という非常に厳しい課税となります。

3.確定申告をしないことによるデメリットとは?

実は、確定申告をしないことによるデメリットは多くあります。ここでは、確定申告をしないことによるデメリットを具体的に見ていきましょう。

最大65万円の控除を受け取れない(青色申告)

確定申告しないで期限が過ぎてしまうと、青色申告の特別控除が最大10万円となり、控除額が変わったことにより、還付金が減ったり、納付が必要になることもあります。

赤字の繰越しができない(青色申告)

青色申告には純損失の繰越し控除があります。これは、確定申告(損失申告)をしないと適用を受けることができません。

還付金を受け取り損ねる(青色申告・白色申告)

源泉徴収や予定納税で所得税を前払いしていた場合、税額がなかったときは、全額還付を受けることができます。受け取り漏れのないよう、しっかりと還付申告を行いましょう。

確定申告の期限を過ぎてしまうと、本来納付すべき税に加えて、多く税金を納めないといけなくなる場合があるのです。期限を過ぎれば過ぎる程、加算される額が大きくなるので、少しでもペナルティを軽くするためにも、もしも納付期限を過ぎてしまった場合はできるだけ早く申告を行うのが得策です。
しかし何よりも、納付期限を守ることが大切ですよ♪

ちょこ札幌のチャットレディの皆さんの中にも、確定申告が必要な方が多数いらっしゃると思います!
この記事によって、少しでも確定申告の期限やペナルティについての理解が深まったら、とても嬉しく思います☆

ちょこ札幌の事務所スタッフの中にはチャットレディ経験者も多数在籍していますので、何かわからない事や不安な事があれば気軽に相談してくださいね♪

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