確定申告の簡単なやり方

こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。

そろそろ確定申告に向けて、準備をしなくてはいけない時期になってきましたね。
ちょこ札幌のチャットレディの皆さんは準備万端ですか?

今年の確定申告の時期は、令和3年2月16日(火)から3月15日(月)までです。また、還付申告書は、令和3年2月15日(月)以前でも提出できます。

税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)では、税務署での相談及び申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月21日(日)と2月28日(日)に限り、確定申告の相談及び申告書の受付を行っています。

しかし、そもそも確定申告とは、誰がどのように行わなければならないのでしょうか?
意外と知らない人も多いのではないでしょうか。
ちょこ札幌で働くチャットレディさんの中にも、確定申告が必要な方も数多くいらっしゃいます。

そこで今回の記事では、確定申告について、その仕組みや方法などをご紹介していきたいと思います。

1.そもそも確定申告とは?

所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、それに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。

国税庁ホームページでは、確定申告書の他に、付表・計算書・明細書や手引きなどが掲載されていて、必要な用紙を印刷して利用することができます。

2.確定申告しなければいけない人とは?

それでは、一体どのような人が、確定申告が必要なのでしょうか?所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は、次のような方です。

①給与所得がある方

次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する場合は、確定申告が必要です。

所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引く

各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求める

課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求める

(1)給与の収入金額が2,000万円を超える

(2)給与を1か所から受けていて、且つ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える

(3)給与を2か所以上から受けていて、且つ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

(4)同族会社の役員やその親族など、その同族会社からの給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた場合

(5)給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合

(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている場合

②公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、且つ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

③退職所得がある方

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。ただし、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要となります。

④その他

各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その課税される所得金額に対して、所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。

3.確定申告の流れとは?

それでは、書面での確定申告の具体的な流れを見ていきましょう。

①申告に必要な書類の準備する

申告内容に応じて、給与所得や公的年金等の源泉徴収票、医療費の領収書等の必要書類を準備します。

(例)源泉徴収票など

②申告書等の作成・提出する

所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。

また、書面での提出には、二つの方法があります。

・郵便または信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する

確定申告書は、信書に分類されることから、税務署に送付する場合には、郵便物(第一種郵便物)または信書便物として送付する必要があります。郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。また、通信日付印が提出日とみなされます。通信日付印が申告期限内となるよう、早めに送付する必要があります。

・住所地等の所轄税務署の受付に提出する

税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます。

③税金の納付や還付の手続き

確定申告書を提出した人の中で、納付する税額がある場合は、納付期限までに自ら納付する必要があります。

対して、還付金の受け取りは、預貯金口座への振り込まれます。還付金の受取りに振込みを希望する場合は、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、本人が取引きしている振込先の金融機関名と、預貯金の種別及び口座番号(ゆうちょ銀行の場合は、記号番号のみ)を記載しなければなりません。

いかがでしたか?
「確定申告しなきゃいけないんだ!」と気付いたチャットレディさんもいらっしゃるかと思います。
この記事によって、少しでも確定申告についての理解が深まったら、とても嬉しいです☆

ちょこ札幌の事務所スタッフの中にはチャットレディ経験者も多数在籍していますので、何かわからない事や不安な事があれば気軽に相談してくださいね♪

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