札幌でチャットレディを始める方必見!知っておきたい節税対策ガイド
こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。
チャットレディは簡単かつ高収入なお仕事として人気ですが、税金のこととなると「難しそう…」と不安に感じる方も多いですよね。今回は、札幌でチャットレディとして働く場合に知っておきたい節税対策について、明るくわかりやすく説明します。知っているか知らないかで大きな差がつくポイントを、一緒に見ていきましょう♪
チャットレディの収入は「報酬」!確定申告が必要です
まず押さえておきたいのは、チャットレディの収入は一般的な会社員の給与とは違い「報酬」扱いになることです。お店や代理店とは雇用契約ではなく業務委託の形態になるため、給料のように源泉徴収や年末調整はしてもらえません。その代わり自分で一年分の所得を計算して確定申告を行い、税金を納める必要があります。「えっ、自分で確定申告しないといけないの?」と驚くかもしれませんが、大丈夫!きちんとポイントを押さえれば怖くありません。
では、どれくらい稼いだら確定申告をしなければならないのでしょうか?これは本業か副業かで変わります。チャットレディが本業(専業)の場合は年間の所得が48万円以上、副業の場合は年間20万円以上で確定申告が必要になります。ここでいう「所得」とは1年間の収入から必要経費を差し引いた後の金額のことです。例えば札幌でチャットレディ一本で頑張って年間50万円以上稼いだ場合や、会社勤めの傍ら副業でチャットレディをして収入が20万円を超えた場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。
逆に言えば、専業チャットレディでも所得48万円以下(副業なら所得20万円以下)であれば確定申告は不要です。しかしこの金額は基礎控除額(48万円)と同じであり、これを超えると所得税がかかってきます。多く稼げばその分税金は増えますが、心配はいりません。きちんと節税対策を取れば、無駄なく手元に収入を残すことができますよ。
チャットレディの経費とは?どこまで計上できるの?
節税対策でもっとも基本になるのが「必要経費」をきちんと計上することです。税金は所得(=収入-経費)に対して課せられるので、経費として計上できるものはしっかり計上すればその分課税所得が減り、納める税金も少なくできます。では、チャットレディの経費には具体的にどんなものが含まれるのでしょうか?以下に主な例を挙げます。
通信費 – チャットに必要なインターネット料金やスマホの通信料は経費にできます。プライベートと共用の場合は仕事で使った分の割合を按分しましょう。
衣装・美容費 – コスプレ衣装やメイク代、美容院代なども仕事上必要であれば経費計上可能です。プライベート兼用の場合は、そのうち30~50%程度を経費としている方が多いようです。
家賃・光熱費 – 在宅で配信している場合、自宅の家賃や電気代・水道代も按分次第で経費になります。例: 1日あたりチャットレディ業務に6時間使っているなら、家賃5万円の25%にあたる12,500円を経費にできるイメージです。
交際費 – 他のチャットレディさんとの情報交換やスタッフとの打ち合わせのためのカフェ代なども経費にできます。領収書の但し書きに「打ち合わせ代」などと書いてもらうと良いでしょう。
交通費 – 通勤スタイルで事務所に通う場合のタクシー代やバス・地下鉄代も経費計上できます。深夜帯の勤務でタクシーを利用した場合なども忘れずに!
このように、チャットレディのお仕事では思った以上に多くのものが経費にできます。「もしかしたら経費になるかも?」と思った支出は、とにかく領収書やレシートをもらって保管しておきましょう。後からこれは経費になるかな?と悩んだときに、領収書があれば税理士さんや税務署で相談できますし、無駄な税金を払わずに済みます。レシートの裏に日付や用途を書いておくとなお安心ですね。
開業届を出して節税!青色申告のススメ
チャットレディとして本格的に稼いでいくなら、税務署に「開業届」を提出することを検討しましょう。実は法律上、チャットレディを始めるにあたって開業届の提出は義務ではありません(提出しなくても罰則はありません)。とはいえ、開業届を出して個人事業主として開業したことにすれば、税制上とても有利になります。最大のメリットは「青色申告」ができるようになることです。
青色申告とは、一定の要件を満たした帳簿付けを行うことで税制上の優遇を受けられる申告方式です。具体的には、青色申告を行うと最大65万円の青色申告特別控除(または10万円控除)を所得から差し引けます。65万円の控除を受けられるということは、その分課税される所得が減る=納める税金が少なくなるということです。例えば年間の事業所得が300万円あった場合、青色申告特別控除を適用すれば所得税の課税対象は約235万円まで下がります。税率にもよりますが、控除がない白色申告に比べて約5~6万円ほど所得税が節約できる計算です。
「青色申告って難しそう…」と思うかもしれません。しかしご安心を。青色申告で65万円控除を受けるには複式簿記での記帳が必要ですが、複式簿記がハードルと感じる場合は10万円控除を選んで簡易簿記で申告することも可能です。帳簿付けも今は会計ソフトやスマホアプリがありますし、最初は税務署の方に教わりながら始めれば難しくありません。実際に継続してしっかり稼いでいる在宅チャットレディさんの多くは青色申告を活用しています。「長く続けるかわからない」「そこまで収入が多くない」という方以外は、ぜひ青色申告にチャレンジしてみましょう。
なお、青色申告を利用するためには事前の届出が必要な点に注意してください。チャットレディを開業したら、開業後2か月以内(その年の3月15日までが2か月未満の場合は3月15日まで)に所轄税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しましょう。この手続きさえ済ませておけば、あとは毎年の確定申告時に青色申告決算書を添付することで青色申告の恩恵を受けられます。期限内の申請をお忘れなく!
個人事業税にも要注意!納税が必要になる条件とは
チャットレディとして収入が順調に増えてくると、個人事業税という税金も視野に入れる必要があります。個人事業税とは、事業を営む個人に対して都道府県が課税する地方税です。年間の事業所得が290万円を超えると発生する可能性があります。簡単に言えば、前の年に稼いだ所得が290万円以下なら個人事業税はかからず、290万円を超えるとその超えた部分に課税されるイメージです。
北海道(道税)でもこの基準は同じで、課税対象となる業種の個人事業主であれば一律290万円の事業主控除が設けられています。チャットレディの場合、開業届を提出して事業所得として申告していれば原則課税対象業種に含まれると考えておきましょう(※厳密には業種によりますが、ほとんどの事業が該当します)。税率は業種によって異なりますが、多くのサービス業は5%前後です。例えば前年の所得が400万円だった場合、290万円を超える110万円に対して約5%(この例では約5万5千円)の個人事業税が翌年度に課税されます。
個人事業税は確定申告とは別に納税する必要があります。ただし自分で申告書を書くわけではなく、確定申告後に自治体が計算して納付書を送ってくる仕組みです。札幌市の場合、夏頃に北海道から納税通知書が届き、年に2回(8月と11月頃)に分けて納めるスケジュールになります。思いのほか大きな金額になることもありますので、前年所得が290万円を超えそうなときは「あとで個人事業税も来る」と頭に入れて収入を使いすぎないようにしましょうね。
困ったときはプロに相談!「ちょこ札幌」事務所の万全サポート
ここまでチャットレディの税金について色々と説明してきましたが、「やっぱり自分で全部やるのは不安…」と思う方もいるかもしれません。そんなときはプロに相談するのが一番です!自分で確定申告書を作成するのが難しければお金を払って税理士さんに依頼することもできますし、札幌市内の税務署に直接相談することも可能です。実際、「できないかも…」と悩んだら税務署で教えてもらえるので心配は不要ですよ。
もちろん、ちょこ札幌の事務所スタッフも皆さんを全力でサポートします!ちょこ札幌にはチャットレディ経験者のスタッフも多数在籍しており、税金面の不安や経費の付け方など何でも気軽に相談してくださいね。必要に応じて専門家の紹介や手続きのアドバイスもいたします。一人で抱え込まず、頼れるところは頼って賢く節税しちゃいましょう。
準備を万全にすれば、税金に悩まされず安心してチャットレディのお仕事に集中できます。節税対策をしっかり行い、札幌で楽しく効率よく稼いじゃいましょう!困ったときは私たちちょこ札幌がいつでもサポートします。一緒にチャットレディライフを充実させていきましょうね♪
また、ちょこ札幌の事務所スタッフの中には、チャットレディ経験者も多数在籍していますので、何か分からない事や不安な事があれば、何でも気軽に相談してくださいね♪