札幌のチャットレディ事務所スタッフが個人事業税について考えてみた。

こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。

チャットレディの雇用形態はご存じでしょうか?
アルバイトやパートではなく、個人事業主という雇用形態です。チャットレディの事務所からチャットをしてポイントを稼いだら報酬を渡すという形で委託されています。

そのためチャットレディで働くと個人事業主になります。

自分で色々と管理が必要になります。少し手間だとは思うかもしれませんが、チャットレディとして働く前にどのようなことが必要でしょうか。

個人事業主になったら何をしないといけないのか、知識としてあった方がきっとあなたの役に立つはずです。今回は個人事業税について知識を深めていきましょう!

まず、自身の所得を確認する

会社員やアルバイトが副業での所得が20万以下の場合は非課税です。
それ以上で納税の義務が生じた場合、雑所得になります。

「副業での収入が300万までは雑所得として扱う」ことは撤廃されました。
帳簿が作成されていたら、青色申告が可能で事業所得になります。
金額での区別は無くなり、事業所得者の特別控除(290万以上の人)も受けられます。

他の仕事での源泉徴収がない場合で、チャットレディでの収入が290万以上の人
その場合は事業所得としての課税対象になります。
ですが、生計を立てている事業所得なのか?帳簿などを残しているのか?
などのあいまいな点で雑所得にするのが合っているのか?などの問題があります。
ギリギリの所得の人は税理士に相談か、市の窓口に相談した方が良いです。

個人事業税・雑所得どっちが得?

同じ所得金額の場合、税としてはどちらが得なのか?
気になる点ですが、副業などとしての雑所得よりも事業所得の方がメリットがあります。

個人事業税(こじんじぎょうぜい)とは

個人事業税とは、収入から引かれる税金です。住民税や所得税といった給料から引かれるものと同じような分類ですね。もう少し詳しく言うと地方税という都道府県によって税金の値段が異なる税金です。

住んでいる都道府県に納付されるものです。更に個人事業主になったからといって全員に納付義務があるわけではありません。条件があるので参考にして下さいね。

自分が個人事業税の課税対象とは限らない

チャットレディのすべての人が個人事業税の対象者とは限りません。
「法定業種」で「事業所得金額が290万円を超える個人事業主」
と定義されていますが、もし自分が該当しているのかどうか?
分からない時は報酬から経費を引いて計算してみましょう。

「事業の総収入額」から「必要経費」を引いた額が「事業所得額」
そう定義されていますので、自分でだいたいの金額が分かると思います。
以下は個人事業税を支払う必要のある条件です。
個人事業税についての解説より引用

①都道府県内で該当する事業をしている

この該当する事業とは法定で定められた70種類の業種を指します。
第1種〜第3種まであり税率も異なっています。

・第1種 
税率:5% 事業の種類:物販販売、広告、製造、出版、旅館など
・第2種
税率:4% 事業の種類:畜産、水産など
・第3種
税率:5% 事業の種類:デザイン、クリーニング、弁護士など

これだけをみると第1種~第3種の中に、チャットレディ業という記載はされません。そのため、チャットレディがどの事業になるかは公表されている物から判断するのは正直難しいです。

都道府県によってはチャットレディが上記に当てはまってしまう場合があるので、お住いの税務署で確認をされた方が支払額などを計算しやすいですね。

確認をするのに抵抗がある方は納付時期になると納付書が自宅に郵送されます。
納付書はコンビニなどで支払うことが出来るので届いたら忘れずに支払いましょう。

ちなみに納付期日は8月、11月の2回あり両方月末までの支払いになっています。
もし8月に自宅に届かなかったら個人事業税の対象外だと、納付書が家に届くかどうかで判断も出来ます。

②年間の収入が290万円ある

もしも年間290万円いかなければ個人事業税はかかりません。例えばチャットレディを副業にしていてひと月10万円程度なら1年でも120万円なので個人事業税は発生しない、というわけです。

ただ、この位の所得を得ている人は開業届を出し、事業所得として申告した方が良い場合も。

税理士によって判断が分かれることもあります。
継続してチャットレディでの所得が290万以上あり、事業所得として申告しているなら事業所得として個人事業税の対象者になります。
どうするかは税理士に相談しましょう。

個人事業税も節税をしよう

チャットレディは報酬から経費を引いた分が給与所得になります。
時期や世間に左右される変動のある収入です。
できればチャットに使った費用などは経費にしたいですね。
その他には何が対策として出来るでしょうか。

経費を計上しよう

納付する金額を少しでも減らしたいと思いますね。個人事業主であるチャットレディであれば、経費として収入から経費を引いて実際引かれる税金を減らすことができます。

どんなものが経費になるかは勤務形態でも変わってきます。
パソコン代、美容代、プロバイダー料、家賃光熱費など。
良く調べて、経費として認められるものは何かを知っておきましょう。
買った物など、必ず領収書も取っておく必要があるので支払いをした領収書の保管、もしくは発行もしましょう。

青色申告をしよう

白色申告で雑所得でも経費を出せば節税が出来ます。
高額報酬を毎年稼いでいる、事業として個人事業税の課税をされそうだ。
そんな人は税理士からも言われると思いますが、開業届を出し青色申告に切り替えましょう。

◎青色申告のメリット

・特別控除が最大で65万円受けられる
・事業で使うものを全て経費にできる

他にもメリットがありますが、チャットレディにとっては上記が関わってきます。白色申告では特別控除はありません。経費にも制限があります。
事業者としての扱いなら仕事で使うものを経費にできます。
例えば自家用車や、税金、家賃光熱費なども経費にできます。
生活でも使うものは事業で使う分の割合を計上できます。
大きく稼ぐので経費の割合が多いほど節税効果は高くなるので、必ず申告しましょう。

帳簿を付ける

290万以上が事業所得のボーダーラインと定義されています。
それ以下でも開業届を出し、事業者としても申告ができます。
290万以下の場合は個人事業税の課税はありません。
事業税を支払う対象者も、そうでない場合でも帳簿を付けましょう。
面倒な場合は簡単に帳簿を作成することができるソフトなどがあるのでおすすめ。

税金を支払う時の準備が必要

・経費を証明するための帳簿などの書類を準備する
・自分で申告するのが面倒な場合は税理士に依頼する
・年2回の税金の支払いの計画を立てる

高額報酬をもらい全て使ってしまう…では納税できません。
申告の時期に自分で書類を用意して書こうとしたら、難しかった。
税理士を頼もうと思ったら知り合いがいなかった。
などの準備不足は、ギリギリだと慌ててしまいます。
そのための前もっての準備をしておきましょう。
個人事業税についての解説より参照

まとめ

確定申告は普通の人たちでも面倒なものです。

チャットレディは個人事業主にあたるので経費をまとめるのにも項目が多く大変です。

報酬金額が大きくなるともっと面倒が増えていきます。
税金はどうしても義務なので払う必要が出てきます。

税理士に依頼するならチャットレディに詳しい人にお願いする方がスムーズにいくようです。

もし自分が個人事業税の対象者になるかもしれない、などの疑問点があるなら早めに情報収集をしておきたいですね。

また、ちょこ札幌の事務所スタッフの中には、チャットレディ経験者も多数在籍していますので、何か分からない事や不安な事があれば、何でも気軽に相談してくださいね♪

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