札幌のチャットレディ豆知識「控除」について

こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。

みなさんは「控除」についてどれだけ知っていますか?控除というのは一定の金額を差し引くことで、税金の計算をしたことのある人であれば所得控除という単語を聞いたことがあると思います。

所得控除とは、課税の対象となる所得金額から一定の金額を差し引くことを言います。所得控除だけでなく、控除には沢山の種類があることをご存じですか?例えば、基礎控除・扶養控除・配偶者控除・雑損控除・医療控除・配偶者特別控除・生命保険料控除・障害者控除・勤労学生控除…など数え切れないくらいあるんです。

今回は、チャットレディ豆知識として、知っているとお得な事もある、「控除」について解説して行こうと思います。

①勤労学生控除

学生のみなさんと関係のある勤労学生控除は、3つの条件に当てはまることで27万円の税金の控除をしてもらえるんです。

その条件とは、

1.給与所得などの勤労による所得があること

2.合計所得金額が75万円以下で、そして(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

3.特定の学校の学生、生徒であること

です。簡単に言えば(1)はお給料をもらっているかどうか、(2)は例えば(1)でのお給料以外所得がない場合、お給料の収入差額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引いて所得金額が75万円以下になります(令和元年分以前だと、収入差額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引いて所得金額が65万円以下になります)、

(3)の特定の学校というのは学校教育法に規定する小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校や国・地方団体・私立学校法の第3条に規定する学校法人・同法第64条第4項に規定する法人・基準に準ずる一定の者により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもののいずれかの学校に通っている方が対象となります。

もし、自分の学校が当てはまっているのか分からない場合は学校の事務に相談してみるといいかもしれません。

②配偶者控除

また、夫のいる方は配偶者控除について知っておいた方が良いかもしれません。

配偶者控除とは、日本において収入のない又は収入が少ない配偶者がいる場合に認められる税金の控除制度なんです。

「配偶者(はいぐうしゃ)」というのは結婚している夫婦の相手方を指す言葉であり、妻から言えば夫が、夫から言えば妻が配偶者となります。

配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得が48万円以下(令和元年以前であれば38万円以下)だと配偶者控除を受けることが出来ます。

しかし、平成30年以降は控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超えてしまうと、その越えた年は配偶者控除を受けることができないので注意して下さいね。

そして、配偶者の所得が給与所得だけの場合だとその年の収入が103万円以下であれば、給与所得控除が55万円なので差し引いて合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除を受けることが出来ます。

また、配偶者に給与所得以外の所得があった場合には、給与以外の所得としてカウントされる不動産所得・一時所得・譲渡所得などの合計所得金額が48万円以下(令和元年以前分は38万円以下)であれば、配偶者控除を受けることが出来ます。

非課税所得や特定公社債等の利子や上場株式の配当、少額配当など確定申告不要制度の対象となるもので確定申告をしないことを選択したものや、特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で確定申告をしないことを選択したもの、源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子、源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時扶養老保険(保険期間等が5年以下のものや保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもののうち一定のもの)の差益などの金額類似商品の収益、源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益は合計所得金額に含まれないので、間違って含めて計算しないように気を付けて下さいね。

③配偶者特別控除

配偶者控除とは別に「配偶者特別控除」というものも存在します。

配偶者特別控除とは、納税本人の合計所得が1000万円以下の場合で、配偶者の合計所得金額が48万円を越え133万円以下(平成30年から令和元年分までは38万円を越え123万円以下、平成29年分までなら38万円を越え76万円未満)である場合に、納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて決まった額の控除を受けることができるんです。

配偶者控除では、配偶者に48万円(令和元年以前であれば38万円)を越える所得があり控除受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられるかもしれない配偶者特別控除はとても良いですよね。

配偶者特別控除によって得られる控除額は1万円から最大38万円であり、「自分はどれくらいの控除を受けられるのだろう…」と心配な方にも、ネットには配偶者の合計所得金額と控除を受ける納税者本人の合計所得金額が表となって載っているので参考までに見てみるといいかもしれません!

いかがでしたか?より詳しく知りたい方は、以下に国税庁ページのリンクを記載しておきますので、そちらをご覧ください。

国税庁ページはこちら

また、ちょこ札幌の事務所のスタッフの中には、チャットレディ経験者も多数在籍していますので、何か分からない事や不安な事があれば、何でも気軽に相談して下さいね♪

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