札幌でもチャットレディが食事した場合どこまでが経費として認められるのか?
こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。
チャットレディは個人事業主であり、報酬は税金が引かれていないので、年度末に確定申告を行う必要があります。報酬から経費や控除を引いたものが所得税の対象金額となっています。
チャットレディはお仕事に関わるものは経費で落とすことができます。その中には交際費として、食事に関するものも含まれています。
だからといって闇雲に何でもかんでも経費にすることは、後から追加徴収される可能性もあるので危険です。
今回の記事では、食事に関する経費はどこまでが許されるのかを解説していきます。
●チャトレにおける食事とは
チャトレにおける食事とは、次のような場合が考えられます。
① 打ち合わせの食事やカフェ
例えばチャトレの先輩や同僚と、仕事の話をするために食事やカフェに行くケースです。チャトレのお仕事にとって有益になる話をするなら、それは経費の対象となります。
ただしどのくらいの頻度で行くかによって経費になるかは意見が分かれます。法人だったら経費として認められることでも、チャトレのような個人事業主の場合、月1だと認められないケースが多いようです。また何ヶ月に一回ならOKということはここではちょっと難しいです。
② チャトレの配信時の食事
配信時にそのチャトレが食事をしている姿を見せることをコンセプトにしている、またはお客様から「チャトレが食べている姿が見たい」という要望があって食事をしたケースです。これは経費として落とせる部分もあります。ただし自分の食事も兼ねている場合も考えられるため、全額認められることは難しそうです。半分ほどの金額なら常識の範囲内と言えるのではないでしょう。
③ 休憩中の食事
お仕事の途中で食事を取った時のケースです。お仕事中とはいえ、これは自分の食事を兼ねているので経費として認められることはないでしょう。例えばOLが休憩時間にランチを食べたからといって、それを会社が払ってくれることはないですよね?
しかし、この休憩時間に他のチャトレと食事をして、相手の金額も自分が支払ったなら経費として認められるかもしれません。①で解説したように頻度によっては経費とならないかもしれませんが、一応領収書は残しておくと良いでしょう。
●経費とするには納得できる理由が必要
チャトレは美容費やコスプレ費用など、普通のお仕事では経費の対象にならないものも経費となります。年度末の確定申告の時に経費を増やしておくことで、所得税を減らすことが可能です。
だからといって理由のないものを何でもかんでも経費とすることはできません。食事は誰でもするものですから、プライベートとの境目が難しいのです。だからこそ「この食事の時間がチャトレとしての売上に貢献している」という明確な理由が必要となるのです。
どれをどこまで経費とするのか、はじめに考えるのは本人です。そういう点で家賃や通信費などもプライベートとの線引が難しいです。敷地面積の何割が仕事場の面積になるとか、きちんとした理由がないと経費とはなりません。全額経費として認められることはないと考えておいてください。
その理由は税務署職員にしっかりと調べられます。税務署職員はプロですから、脱税は許されません。例えその時はうまく逃げられたと思っても、何年か後に追加徴収という形の税金を取られる可能性があるので、経費と判断するのは慎重に行ってください。
経費の計上については曖昧で難しい点が多いため、不安な場合は事前に税理士に相談するようにしましょう。
●領収書の保管
仕事に関するもので経費になりそうなものは、全て領収書かレシートが必要となります。なので忘れずにこまめに領収書をもらっておくと良いですね。
プライベートの領収書をたくさん取っておいて、全部は経費にしてないと認めされるやり方もあります。ある種、自分の真面目さを証明する自己防衛策でもあります。よって、使わなくても領収書はもらっておく方が良さそうです。
これらの領収書類は保管期間が定められています。不明点があった場合、税務署職員が領収書の提示を求めてきます。よって保管期間内に捨ててしまうと、経費として認められなくなる場合もあるので、簡単に捨てないようにしてくださいね。
●最後に
今回は、食事に関する経費はどこまでが許されるのかを解説しました。
チャトレの食事に関する経費は、全額認められることはやはり難しそうです。また経費となるかはっきりしないものは、事前に税理士に相談しておくほうが賢明です。
また、ちょこ札幌の事務所スタッフの中には、チャットレディ経験者も多数在籍していますので、何か分からない事や不安な事があれば、何でも気軽に相談してくださいね♪